【消滅時効について】

消滅時効に関する解説です。昔にした借金があり返済をしていないという場合、消滅時効を援用できる可能性があります。町田の方は、当法人に一度ご相談ください。

【時効の援用の落とし穴に注意】

時効の援用には、このような落とし穴があります。ご自分だけで判断して対応すると思わぬ不利益が生じることもありますので、弁護士にご相談ください。

【当法人が選ばれる理由】

当法人がどういった事務所で、なぜ選ばれているかをご紹介しています。法律事務所には様々なところがありますので、それぞれの特徴を見てどこに相談するかご検討ください。

【お客様相談室があります】

当法人では、弁護士・スタッフが親切・丁寧な対応を大切にするとともに、お客様相談室を設置しています。こちらはお客様相談室のご案内です。

【新着情報のお知らせ】

受付時間の変更、臨時のお休み等、当法人からのお知らせはこちらからご覧いただけます。お問合せの際にご確認いただけますと幸いです。

【時効援用を相談できる相手について】

相談先の候補が複数ありますので、それぞれの専門家の特徴を知ったうえで相談先を選ぶことが大切です。こちらでご説明していますのでご覧ください。

【弁護士に電話でご相談いただけます】

電話・テレビ電話でのご相談から始めていただくこともできますので、時効援用ができないかとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。詳細はこちらをご覧ください。

【当法人と連携する専門家】

当法人が連携している専門家について、こちらでご紹介しております。各分野の専門家と力を合わせることにより、より一層ご満足いただける対応に努めています。

【時効の援用をご依頼いただいた場合の流れ】

お問合せから手続きの終わりまで、一連の流れをご紹介しています。時効の援用をお考えになるうえで、ご参考にしていただければと思います。

【時効援用をお考えの方に向けてのメッセージ】

当法人の代表からのメッセージを掲載しております。時効の援用をお考えの方、借金のことで業者から連絡が来て不安な方などは、当法人にご相談ください。

【弁護士について】

当法人の弁護士をご紹介しています。ご相談の際、時効の援用により借金の返済義務がなくなる見込みがあるかどうか、どういった形で進めていくか等を丁寧にご説明いたします。

【当法人のスタッフ紹介】

ご依頼中、弁護士とともにお客様のお力となるスタッフ等をご紹介しています。ご相談をお考えの方は、よろしければこちらのページもご覧ください。

【各地域にある事務所のアクセス】

町田の事務所を含め、各地にある事務所のアクセス情報です。事務所外観も掲載しておりますのでお越しいただく際のご参考にしてください。

【お問い合わせ方法のご案内】

当法人のフリーダイヤルや、メールフォームをこちらでご案内しています。フリーダイヤルをご利用の際は、こちらの受付時間内におかけください。

時効について相談するタイミング

文責:所長 弁護士
佐藤高宏

最終更新日:2025年12月12日

1 弁護士への消滅時効のご相談は可能な限りお早めに

 かつて滞納してしまっていた借金等の消滅時効の援用については、可能な限り早く弁護士に相談をされるのが良いと考えられます。

 消滅時効の援用は、借金の返済義務を免れるという強力な効果を持つ制度ではありますが、専門的な判断のもとで適切な対応をしないと、取り返しがつかない事態に発展する可能性があります。

 そのため、自分から貸金業者等に連絡をしてしまうなどの行動をしてしまう前にご相談をすることで、適切な消滅時効援用のプロセスについてのアドバイスを受けることができます。

 以下、お早めに消滅時効の援用について弁護士にご相談をすることのメリットを、詳しく説明します。

 

2 債務承認を回避する

 消滅時効が完成する期間がすでに経過していても、消滅時効の援用をする前に債権者に対して債務の存在を認めると、その後消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

 消滅時効が完成する期間を経過しているにもかかわらず、貸金業者等が書面などで支払いを求めてきて、それをきっかけとして債務の存在を認めてしまうということがあります。

 法律上は、消滅時効が完成する期間が経過していても、消滅時効の援用をするまで債務は消滅しません。

 逆に、債務を承認する行為をしてしまうと、以降消滅時効の援用ができなくなってしまうことがあります。

 このことを逆手に取り、貸金業者等は消滅時効が完成していても請求をし、債務の承認をさせたり、少額の支払いをさせて消滅時効の援用ができなくなるようにすることがあります。

 そのため、最後の返済から長期間が経過している状態で債権者から書面が送られてきたり、訴訟が提起されたような場合には、債権者に対して連絡することなどはせず、すぐに弁護士にご相談をしてください。

 

3 消滅時効の更新(中断)を回避する

 債権者から書面等が送られてきた場合には、最後の返済日等が明確になり、時効が完成しているかどうか判断できることもあります。

 しかし、実務上は、最後の返済をした時期の記憶が曖昧で、現時点で消滅時効が完成する期間を経過しているか否か分からないということも多くあります。

 このような場合には、いったん、債権者へ受任通知を送付するのはやめておくこともあります。

 仮に受任通知を送付した時点で消滅時効が完成していなかった場合、受任通知を受け取った債権者が消滅時効完成前に訴訟を提起するなどの対応を行い、消滅時効が更新されてしまうためです。

 このような場合、事前に弁護士にご相談をしていただければ、いったん債権者に対して連絡をとらず、様子を見るというアドバイスを受けることもできます。

【当法人へのお問合せ】

こちらにありますフリーダイヤルもしくはメールフォームからお問合せいただけますので、時効の援用のご相談をお考えの方はご利用ください。借金のご相談は原則として相談料無料です。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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〒194-0021
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お問合せ・アクセス・地図

借金の時効援用をお考えの町田の方へ

当サイトは、借金の時効の援用に特化したサイトです。
借金をしているものの、長期間返済をしないままになっているという方もいらっしゃるかと思います。
そうした借金の中には、消滅時効を援用することで借金の返済をしなくてよくなるものもあります。
このような借金についても、ある日突然、債権者や、そこから債権譲渡を受けた債権回収会社から、支払督促や裁判所上の請求等がくることがあります。
たとえ消滅時効を援用すれば返済が不要になるものであっても、援用しなければ義務は残っていますので、放っておくと強制執行の可能性が出てくることもありえます。
そのため、古い借金について相手方から連絡があった場合には、できるだけ早く弁護士にご相談いただき、時効の援用を検討されることをおすすめします。
当法人では、時効の援用など借金に関するご相談を原則として無料でお受けしており、借金問題を得意とする弁護士が見通しを検討してご説明いたします。
もしも時効の援用が認められない可能性が高いという結論になった場合でも、他の方法での問題解決をご提案できる可能性がありますので、まずはご相談ください。

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